文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十四年文部省令第二十八号
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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。
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法令番号は「昭和二十四年文部省令第二十八号」です。
公布日は 19490723 です。
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