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国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第百七十六号

OVERVIEW

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第百七十六号
公布日
19490601
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の現行条文

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正式条文

国の所有に属する動産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合において、取引上の慣行その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)以内の延納の特約をすることができる。

正式条文

各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。

一 各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で物品を売り払うとき。

二 地方公共団体、法令による公団その他の公法人及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。

三 災害救助に必要な物又は感染症予防に必要な薬品等急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。

各省各庁の長は、前条の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。

正式条文

前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。

各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

正式条文

各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。

正式条文

前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。 この場合において、第二条第一項第一号中「各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前条第一項中「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第百七十六号」です。

「国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490601 です。

「国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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