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会社等臨時措置法等を廃止する政令

会社等臨時措置法等を廃止する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第四百二号

OVERVIEW

会社等臨時措置法等を廃止する政令の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十三年政令第四百二号
公布日
19481231
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

会社等臨時措置法等を廃止する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

正式条文

昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

会社等臨時措置法等を廃止する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「会社等臨時措置法等を廃止する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第四百二号」です。

「会社等臨時措置法等を廃止する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19481231 です。

「会社等臨時措置法等を廃止する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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