正式条文
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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昭和二十三年政令第四百二号
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この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。
この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
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法令番号は「昭和二十三年政令第四百二号」です。
公布日は 19481231 です。
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