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ARTICLES水源地域対策特別措置法施行令の現行条文
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正式条文
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
正式条文
法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
六 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
七 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
八 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)
九 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
十 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
正式条文
法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
四 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
六 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
正式条文
法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。
法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装とする。
正式条文
法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
附則第二条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第五項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第七十八条第一項から第三項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第五十二条第一項、第二項、第四項及び第七項」とする。
正式条文
法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
正式条文
法第九条第一項又は第二項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第九条第三項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
前項の規定により法第九条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第三項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
正式条文
整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第二十六条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
正式条文
法第十二条第一項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。