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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第二百五十三号

OVERVIEW

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第二百五十三号
公布日
20180907
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下この条、第七条及び第八条において「整備法」という。)第一条の規定による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第三十八条の四第五項(新労基法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日が同年四月一日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第八条第二項において同じ。)の事業に係る決議(新労基法第百三十九条から第百四十二条までの規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第三条第二項から第四項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第五条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第三項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。

正式条文

新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新労基法第三十八条の四第五項の規定による決議についての同項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項に」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項の」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項中」とする。

正式条文

事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。 この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。

正式条文

整備法第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。次条において「新設定改善法」という。)第七条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日が同年四月一日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

中小事業主の事業に係る決議(新労基法第百三十九条から第百四十二条までの規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第三条第二項から第四項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第三項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。

正式条文

新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新設定改善法第七条の規定による決議についての同条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに第三十九条第四項及び第六項」とあるのは「、第三十九条第四項及び第六項並びに第百四十一条第二項」と、「並びに第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで」とあるのは「、第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで並びに第百四十一条第三項」とする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第二百五十三号」です。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180907 です。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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