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東京湾横断道路事業会計規則

東京湾横断道路事業会計規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年建設省令第一号

OVERVIEW

東京湾横断道路事業会計規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十三年建設省令第一号
公布日
19880121
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東京湾横断道路事業会計規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。

一 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

二 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

三 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。

四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。

東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。

正式条文

東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東京湾横断道路事業会計規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東京湾横断道路事業会計規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年建設省令第一号」です。

「東京湾横断道路事業会計規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19880121 です。

「東京湾横断道路事業会計規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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