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休眠預金等活用審議会令

休眠預金等活用審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第百四十号

OVERVIEW

休眠預金等活用審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第百四十号
公布日
20170421
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

休眠預金等活用審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、部会の議事に準用する。

正式条文

審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

休眠預金等活用審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「休眠預金等活用審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第百四十号」です。

「休眠預金等活用審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170421 です。

「休眠預金等活用審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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