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旧軍港市転換法

旧軍港市転換法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年法律第二百二十号

OVERVIEW

旧軍港市転換法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十五年法律第二百二十号
公布日
19500628
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

旧軍港市転換法の現行条文

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正式条文

この法律は、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ。)を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与することを目的とする。

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用があるものとする。

正式条文

国及び地方公共団体の関係諸機関は、旧軍港市転換事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

正式条文

国は、旧軍港市転換事業の用に供するため、旧軍港市の都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産(以下「旧軍用財産」という。)を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の例により、処理することができる。 この場合において同法第二条第一項及び第三条第一項の規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するものとする。

一 旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体又は学校の設置者に対して、時価の五割以内において減額した対価で譲渡することができる。

二 旧軍用財産を譲渡した場合において、当該財産の譲渡を受けた者が、売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、十年以内の延納の特約をすることができる。

前項に定める外、国は、旧軍用財産を旧軍港市転換計画の実現に寄与するように有効適切に処理しなければならない。

正式条文

国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与しなければならない。

正式条文

前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

審議会は、委員十五人でこれを組織する。

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 関係府県知事 四人

二 旧軍港市の市長 四人

三 財務省、経済産業省及び国土交通省の職員 各一人

四 学識経験のある者 四人

前項第四号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。

前項の委員の任期は、三年とする。 但し、再任することをさまたげない。

審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

委員は、非常勤とする。

審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

正式条文

旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、六箇月ごとにその進行状況を国土交通大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。

正式条文

旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。

正式条文

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

正式条文

中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

正式条文

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

旧軍港市転換法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「旧軍港市転換法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年法律第二百二十号」です。

「旧軍港市転換法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500628 です。

「旧軍港市転換法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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