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とん税法施行令

とん税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第四十八号

OVERVIEW

とん税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第四十八号
公布日
19570331
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

とん税法施行令の現行条文

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正式条文

とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

一 とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称

二 前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨)

前項第一号に規定する者が法人である場合には、同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を同項の申請書に添付しなければならない。

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

法第五条第一項(申告による納付)に規定するとん税の申告書には、当該とん税に係る外国貿易船の名称、国籍、入港年月日及び純トン数並びに適用すべき税率及び納付すべきとん税額を記載しなければならない。

とん税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

正式条文

法第六条第一項(更正及び決定)の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 更正前の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額

二 更正後の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額

三 更正前の納付すべき税額が更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する部分の税額

四 更正により納付すべきこととなるとん税額の納期日(法第六条第二項(更正又は決定に係るとん税の納期日)に規定する期日をいう。次項において同じ。)

決定通知書には、その決定に係る課税標準たる純トン数、納付すべき税額及びその納期日を記載しなければならない。

正式条文

外国貿易船が開港に入港した場合において、法第七条第一項本文(非課税)の規定に該当すべき事実があるとき(同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。)は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければならない。

正式条文

法第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)に規定する承認を受けようとする者は、当該とん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数、その入港年月日及び出港予定年月日並びに同項の規定の適用を受けるべき理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

税関長は、法第九条第一項の承認を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税について、当該とん税に係る法第五条第一項(申告による納付)に規定する申告書に記載された税額に誤りがないと認めた場合には、当該税額及びこれを納付すべき旨(とん税の納付を要しないときは、その旨)を記載した納税通知書を当該承認を受けた者に送達する。

前項の納税通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

法第十条第一項(延滞税に係る関税法の準用)に規定する政令で定める日は、第二項の納税通知書又は第三条第一項の更正通知書が発せられた日(第二項の納税通知書が発せられた後第三条第一項の更正通知書が発せられた場合には、第二項の納税通知書が発せられた日)とする。

正式条文

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第八条から第八条の三まで(担保として提供した国債等の価額・担保の提供の手続・増担保又は保証人の変更等)及び第八条の五(金銭担保による納付の手続)の規定は、法第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により提供する担保について準用する。

税関長は、法第九条第一項の規定による担保の提供があつた場合において、当該担保の提供に係るとん税の納付があつたとき、又は当該とん税を納付する必要がなくなつたときは、直ちに当該担保を解除する手続をしなければならない。

正式条文

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

正式条文

法に基づくとん税に係る税関長の権限は、法第八条(純トン数の測度)の規定に基づくものを除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる税関官署の長に委任されるものとする。

一 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港におけるけい留場所を所轄する税関官署として税関支署がある場合(次号に該当する場合を除く。) 当該税関支署

二 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港のある市町村の区域内に税関及び税関支署が設置されていないが、税関出張所、税関支署出張所その他の税関官署がある場合 当該税関官署

税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、他の税関出張所又は税関支署出張所その他の税関官署の長に、当該税関官署がある市町村の区域(特別区の存する区域を含む。)又はこれに隣接する区域内の開港に入港する外国貿易船に係るとん税について当該税関官署の管轄区域を定めて同項の権限(同項第一号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)を委任することができる。

税関長は、前項の規定によりその権限を委任したときは、関税法施行令第八十六条の二(公告の方法)に規定する公告の方法に準じ、遅滞なく、当該権限の委任に係る開港及び税関官署の名称、当該税関官署の同項に規定する管轄区域その他必要な事項を公告しなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

とん税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「とん税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第四十八号」です。

「とん税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570331 です。

「とん税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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