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原子力船特殊規則

原子力船特殊規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年運輸省令第八十四号

OVERVIEW

原子力船特殊規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十二年運輸省令第八十四号
公布日
19671206
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力船特殊規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。

この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

正式条文

この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。

正式条文

原子力船は、隣接する二区画室(区画係数が〇・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。

正式条文

原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁等による原子炉格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない。

原子炉格納容器のある区画室は、当該容器に内蔵する装置が損傷した場合に、不当な量の放射性物質が漏えいしないものでなければならない。

正式条文

原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第二項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。

二 船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第八条から第二十三条までの規定によること。

正式条文

原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。

原子力船に備える排水設備、消防設備及び電気設備は、衝突、座礁等に際して、原子炉施設に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない。

飲用に適する水を取り扱う管装置は、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置と区別されなければならない。 ただし、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置に導く場合において、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体が飲用に適する水を取り扱う管装置に逆流しないときは、この限りでない。

原子力船に備える救命設備は、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。

正式条文

推進機関に独立して運転することができる二個以上の原子炉を使用しない原子力船には、非常推進動力源装置を設けなければならない。

非常推進動力源装置は、推進用の原子炉の事故の際に、当該非常推進動力源装置への切替えをできるだけ短時間に行うことができるものでなければならない。

正式条文

現存船である原子力船の防火構造については、なお従前の例によることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

原子力船特殊規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力船特殊規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年運輸省令第八十四号」です。

「原子力船特殊規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19671206 です。

「原子力船特殊規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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