この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 小学校就学前子ども 法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。
二 認定こども園 法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。
三 幼稚園 法第七条第四項に規定する幼稚園をいう。
四 保育所 法第七条第四項に規定する保育所をいう。
五 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。
六 満三歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)をいう。
六の二 満三歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)をいう。
七 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
八 事業所内保育事業 児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
九 教育・保育給付認定 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。
十 教育・保育給付認定保護者 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
十一 教育・保育給付認定子ども 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
十一の二 教育認定子ども 法第二十七条第一項に規定する教育認定子どもをいう。
十一の三 満三歳以上保育認定子ども 法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。
十一の四 保育認定子ども 法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。
十二 満三歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
十三 特定満三歳以上保育認定子ども 令第四条第一項第二号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。
十四 満三歳未満保育認定子ども 令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。
十五 市町村民税所得割合算額 令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
十六 負担額算定基準子ども 令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
十七 支給認定証 法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。
十八 教育・保育給付認定の有効期間 法第二十一条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。
十九 特定教育・保育施設 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
二十 特定教育・保育 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。
二十一 法定代理受領 法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
二十二 特定地域型保育事業者 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
二十三 特定地域型保育 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。
二十四 特別利用保育 法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。
二十五 特別利用教育 法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。
二十六 特別利用地域型保育 法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。
二十七 特定利用地域型保育 法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。
特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第十九条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」と、同条第三項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、第十九条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第六条第一項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、第六条及び第七条の規定は適用しない。
特定保育所は、市町村から児童福祉法第二十四条第一項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。