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沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第九十一号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第九十一号
公布日
19720427
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の現行条文

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正式条文

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第五十三条第一項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。

正式条文

法の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)を適用する。

正式条文

法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(法第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされる処分又は第一条に規定する処分に係るものに限る。以下「訴願等」という。)については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百六十一号)附則第三項前段及び第四項の規定の例による。 法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又は法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等につき法の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

正式条文

法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分で、法の施行前にその提起期間が満了したものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 前条の規定により法の施行後にされる裁決等についても、同様とする。

法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができないものとされていた処分についての行政不服審査法の規定による裁決又は決定のうち当該処分が不当であることを理由として当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決又は決定の効力は、法の施行前には及ばない。

正式条文

法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分でその提起期間が定められていなかつたものに係る行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間については、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第六項の規定の例による。

正式条文

法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決等にさらに不服がある場合の訴願等(法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに限る。)の提起期間は、法の施行の日から起算する。

正式条文

琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十条第四項第一号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

正式条文

沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)の規定に基づく指定統計を作成するために集められた調査票の保存に関し必要な事項は、総務庁長官が関係行政機関の長及び沖縄県知事と協議して定める。

前項の規定による協議が成立するまでの間は、同項に規定する調査票は、沖縄県知事が保存するものとする。

第一項に規定する調査票の統計目的以外の使用については、統計法第十五条の規定の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第九十一号」です。

「沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720427 です。

「沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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