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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第百二十六号

OVERVIEW

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第百二十六号
公布日
19520428
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。

一 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者

二 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者

三 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの

前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの法務大臣に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。

この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六条第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。

この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六条第二項に規定する再入国許可書とみなす。

前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九条第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。

正式条文

第一条及び前条に規定する命令は、この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。

正式条文

左の命令は、廃止する。

一 朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令(昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号)

二 北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)

正式条文

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第百二十六号」です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520428 です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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