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成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年内閣府令第四十一号

OVERVIEW

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年内閣府令第四十一号
公布日
20160512
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

正式条文

事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年内閣府令第四十一号」です。

「成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160512 です。

「成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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