正式条文
成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
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平成二十八年内閣府令第四十一号
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成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
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法令番号は「平成二十八年内閣府令第四十一号」です。
公布日は 20160512 です。
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