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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年国家公安委員会規則第十三号

OVERVIEW

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十一年国家公安委員会規則第十三号
公布日
19991224
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。

正式条文

法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。

法第十四条第二項の承認を得ようとする警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、別記様式第三号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。

前項の承認は、別記様式第四号の立入検査承認書を送付してするものとする。 ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。

法第十四条第四項の証票の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

法第十四条第五項の規定による警察本部長の長官に対する報告は、別記様式第六号の立入検査結果報告書によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年国家公安委員会規則第十三号」です。

「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19991224 です。

「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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