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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年総務省令第八十一号

OVERVIEW

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年総務省令第八十一号
公布日
20080711
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の現行条文

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正式条文

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。

一 地方公共団体

二 森林組合

三 生産森林組合

四 森林組合連合会

五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)

正式条文

法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。

一 当該年度において国庫補助金又は法第六条の規定による交付金(次号において「国庫補助金等」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額

二 当該年度において国庫補助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から平成十六年度から平成十八年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の三分の一に相当する額を控除した額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年総務省令第八十一号」です。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080711 です。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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