社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に附設される同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を除く。)の指定(第十一条第一項及び第十二条において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第三条において「法」という。)第四十条第二項第一号に規定する養成施設(以下「第一号養成施設」という。)のうち修業年限が四年以上のもの又は同項第二号若しくは第三号に規定する養成施設 平成三十一年四月一日
二 第一号養成施設のうち修業年限が三年以上四年未満のもの 平成三十二年四月一日
三 第一号養成施設のうち修業年限が二年以上三年未満のもの 平成三十三年四月一日
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新養成施設規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている養成施設(以下「社会福祉士養成施設」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
一 社会福祉士養成施設のうち修業年限が三年を超えるもの 令和三年四月一日
二 社会福祉士養成施設のうち修業年限が二年を超え三年以下のもの 令和四年四月一日
三 社会福祉士養成施設のうち修業年限が一年を超え二年以下のもの 令和五年四月一日
四 社会福祉士養成施設のうち修業年限が一年以下のもの 令和六年四月一日