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土地利用履歴調査作業規程準則

土地利用履歴調査作業規程準則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年国土交通省令第十三号

OVERVIEW

土地利用履歴調査作業規程準則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年国土交通省令第十三号
公布日
20110318
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地利用履歴調査作業規程準則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査のうち、過去の土地の利用状況についての調査(以下「土地利用履歴調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

正式条文

土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。

正式条文

土地利用履歴分類図は、明治四十三年から大正八年までに作成された縮尺五万分の一の地形図及び昭和三十五年から昭和四十四年までに作成された縮尺五万分の一の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺五万分の一の地形図に転記して作成するものとする。

過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。

正式条文

土地利用履歴分類図における過去の土地の利用状況の表示は、別表第一に定める方法によるものとする。

正式条文

土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。

正式条文

土地利用履歴説明書は、土地利用履歴分類図の利用を容易にするため、別表第二に定めるところに従い、土地利用履歴分類図に図示できない事項を記入して作成するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

土地利用履歴調査作業規程準則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地利用履歴調査作業規程準則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年国土交通省令第十三号」です。

「土地利用履歴調査作業規程準則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110318 です。

「土地利用履歴調査作業規程準則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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