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保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年大蔵省令第四十九号

OVERVIEW

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十九年大蔵省令第四十九号
公布日
19640709
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類

二 国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類

三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類

四 当該法人の登記事項証明書

五 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類

六 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

正式条文

法第七条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年大蔵省令第四十九号」です。

「保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640709 です。

「保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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