正式条文
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法」という。)附則第四十一条第一項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
二 旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十六年政令第百九十八号
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恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法」という。)附則第四十一条第一項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
二 旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員
法附則第四十二条第三項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十六年政令第百九十八号」です。
公布日は 19610616 です。
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