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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年総務省令第二十七号

OVERVIEW

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年総務省令第二十七号
公布日
20090331
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の現行条文

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正式条文

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び法第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

正式条文

法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。

法第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。

法第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

法第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。

正式条文

法第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第七のとおりとする。

法第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は法第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第八のとおりとする。

正式条文

法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。

正式条文

法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。

法第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年総務省令第二十七号」です。

「国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090331 です。

「国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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