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ARTICLES工業所有権審議会令の現行条文
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正式条文
工業所有権審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
審議会に、弁理士試験(弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条に規定する弁理士試験をいう。以下同じ。)又は特定侵害訴訟代理業務試験(同法第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験をいう。以下同じ。)の問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、試験委員を置くことができる。
正式条文
委員及び臨時委員は、弁理士及び学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
専門委員は、弁理士及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
正式条文
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
試験委員は、当該弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、非常勤とする。
正式条文
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
正式条文
審議会に、弁理士審査分科会(以下「分科会」という。)を置く。
分科会は、審議会の所掌事務のうち、弁理士法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
分科会に属すべき委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、特許庁長官が指名する。
分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
正式条文
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
正式条文
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
正式条文
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
正式条文
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。