CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する総務省令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
一 地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社
二 前号に掲げるもののほか、人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動を行う法人格を有する公共的団体のうち、その活動が地方拠点都市地域の振興に寄与するものとして総務大臣が指定するもの
正式条文
法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。
七 前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設