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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年経済産業省令第百十三号

OVERVIEW

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年経済産業省令第百十三号
公布日
20051122
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 実用発電用原子炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第百四号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第十九条の六

二 法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第百九号)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号。以下「新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第四十三条の三

正式条文

前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。

一 実用発電用原子炉 新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条

二 法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉 新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年経済産業省令第百十三号」です。

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20051122 です。

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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