法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文
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第七条
第八条
法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。
法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する学校教育法の規定による高等学校となるものとする。
第九条
法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区の常時勤務を要する職員として在職する者は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の相当の職員となるものとする。
第十一条
琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項別表第一の大学とみなす。
第十二条
法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法(これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。