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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第四百九号

OVERVIEW

奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第四百九号
公布日
19531224
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。

正式条文

法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。

法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する学校教育法の規定による高等学校となるものとする。

正式条文

法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区の常時勤務を要する職員として在職する者は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の相当の職員となるものとする。

正式条文

琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項別表第一の大学とみなす。

正式条文

法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法(これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第四百九号」です。

「奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531224 です。

「奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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