DIGITAL LAW

デジタル六法

正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。

建築基準法建築基準法 第八十五条の二

建築基準法第八十五条の二の正式条文は「第八十五条の二景観法第十九条第一項の規定により景観重要…

建築基準法建築基準法 第八十五条

建築基準法第八十五条の正式条文は「第八十五条非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非…

建築基準法建築基準法 第八十四条の二

建築基準法第八十四条の二の正式条文は「第八十四条の二壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布とした…

建築基準法建築基準法 第八十四条

建築基準法第八十四条の正式条文は「第八十四条特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都…

建築基準法建築基準法 第八十三条

建築基準法第八十三条の正式条文は「第八十三条この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織…

建築基準法建築基準法 第八十二条

建築基準法第八十二条の正式条文は「第八十二条委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のあ…

建築基準法建築基準法 第八十一条

建築基準法第八十一条の正式条文は「第八十一条建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。…

建築基準法建築基準法 第八十条の二

建築基準法第八十条の二の正式条文は「第八十条の二市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命…

建築基準法建築基準法 第八十条

建築基準法第八十条の正式条文は「第八十条次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることがで…

建築基準法建築基準法 第七十九条

建築基準法第七十九条の正式条文は「第七十九条建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。2委…