デジタル六法
正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。
建築基準法建築基準法 第八十五条の二
建築基準法第八十五条の二の正式条文は「第八十五条の二景観法第十九条第一項の規定により景観重要…
建築基準法建築基準法 第八十五条建築基準法第八十五条の正式条文は「第八十五条非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非…
建築基準法建築基準法 第八十四条の二建築基準法第八十四条の二の正式条文は「第八十四条の二壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布とした…
建築基準法建築基準法 第八十四条建築基準法第八十四条の正式条文は「第八十四条特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都…
建築基準法建築基準法 第八十三条建築基準法第八十三条の正式条文は「第八十三条この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織…
建築基準法建築基準法 第八十二条建築基準法第八十二条の正式条文は「第八十二条委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のあ…
建築基準法建築基準法 第八十一条建築基準法第八十一条の正式条文は「第八十一条建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。…
建築基準法建築基準法 第八十条の二建築基準法第八十条の二の正式条文は「第八十条の二市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命…
建築基準法建築基準法 第八十条建築基準法第八十条の正式条文は「第八十条次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることがで…
建築基準法建築基準法 第七十九条建築基準法第七十九条の正式条文は「第七十九条建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。2委…