デジタル六法
正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。
建築基準法建築基準法 第六十八条の三
建築基準法第六十八条の三の正式条文は「第六十八条の三地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…
建築基準法建築基準法 第六十八条の二建築基準法第六十八条の二の正式条文は「第六十八条の二市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画…
建築基準法建築基準法 第六十八条建築基準法第六十八条の正式条文は「第六十八条景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に…
建築基準法建築基準法 第六十七条の二建築基準法第六十七条の二の正式条文は「第六十七条の二第三十八条の規定は、その予想しない特殊の…
建築基準法建築基準法 第六十七条建築基準法第六十七条の正式条文は「第六十七条特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物…
建築基準法建築基準法 第六十六条建築基準法第六十六条の正式条文は「第六十六条第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法…
建築基準法建築基準法 第六十五条建築基準法第六十五条の正式条文は「第六十五条建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域とし…
建築基準法建築基準法 第六十四条建築基準法第六十四条の正式条文は「第六十四条防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これら…
建築基準法建築基準法 第六十三条建築基準法第六十三条の正式条文は「第六十三条防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐…
建築基準法建築基準法 第六十二条建築基準法第六十二条の正式条文は「第六十二条防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、…