DIGITAL LAW

デジタル六法

正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。

建築基準法建築基準法 第三十五条の二

建築基準法第三十五条の二の正式条文は「第三十五条の二別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊…

建築基準法建築基準法 第三十五条

建築基準法第三十五条の正式条文は「第三十五条別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる…

建築基準法建築基準法 第三十四条

建築基準法第三十四条の正式条文は「第三十四条建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その…

建築基準法建築基準法 第三十三条

建築基準法第三十三条の正式条文は「第三十三条高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設…

建築基準法建築基準法 第三十二条

建築基準法第三十二条の正式条文は「第三十二条建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定…

建築基準法建築基準法 第三十一条

建築基準法第三十一条の正式条文は「第三十一条下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八…

建築基準法建築基準法 第三十条

建築基準法第三十条の正式条文は「第三十条長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合…

建築基準法建築基準法 第二十九条

建築基準法第二十九条の正式条文は「第二十九条住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝…

建築基準法建築基準法 第二十八条の二

建築基準法第二十八条の二の正式条文は「第二十八条の二建築物は、石綿その他の物質の建築材料から…

建築基準法建築基準法 第二十八条

建築基準法第二十八条の正式条文は「第二十八条住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これ…