デジタル六法
正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。
農地法農地法 第三十三条
農地法第三十三条の正式条文は「第三十三条農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又…
農地法農地法 第三十二条農地法第三十二条の正式条文は「第三十二条農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果…
農地法農地法 第三十一条農地法第三十一条の正式条文は「第三十一条次に掲げる者は、次条第一項各号のいずれかに該当する農…
農地法農地法 第三十条農地法第三十条の正式条文は「第三十条農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回…
農地法農地法 第二十九条農地法第二十九条の正式条文は「第二十九条第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介…
農地法農地法 第二十八条農地法第二十八条の正式条文は「第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要…
農地法農地法 第二十七条農地法第二十七条の正式条文は「第二十七条仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解…
農地法農地法 第二十六条農地法第二十六条の正式条文は「第二十六条施行日前にした行為に対する農地法の規定による罰則の適…
農地法農地法 第二十五条農地法第二十五条の正式条文は「第二十五条農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争につ…
農地法農地法 第二十四条農地法第二十四条の正式条文は「第二十四条農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放…