デジタル六法
正式な条文を、普通の言葉と具体例で読む。
建築基準法建築基準法 第百六十四条
建築基準法第百六十四条の正式条文は「第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行…
建築基準法建築基準法 第百六十三条建築基準法第百六十三条の正式条文は「第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用…
建築基準法建築基準法 第百六十二条建築基準法第百六十二条の正式条文は「第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞ…
建築基準法建築基準法 第百六十一条建築基準法第百六十一条の正式条文は「第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって…
建築基準法建築基準法 第百六十条建築基準法第百六十条の正式条文は「第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、…
建築基準法建築基準法 第百五十九条建築基準法第百五十九条の正式条文は「第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定す…
建築基準法建築基準法 第百七条建築基準法第百七条の正式条文は「第百七条第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(…
建築基準法建築基準法 第百六条建築基準法第百六条の正式条文は「第百六条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料…
建築基準法建築基準法 第百五条建築基準法第百五条の正式条文は「第百五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他…
建築基準法建築基準法 第百四条建築基準法第百四条の正式条文は「第百四条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をし…